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介護リフォーム

新築住宅・増改築・改修・介護リフォームをおこなっています。
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、
20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割から3割負担でできます。
※20万円の支給限度基準額内で分割しての利用が可能です。
※転居した場合、転居前に住宅改修で介護保険を受給していても、転居後の住宅について20万円まで受給することが可能です。

※2018年8月から自己負担が2割の方のうち特に所得の高い人の自己負担は3割に変更になりました。

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普段の生活の中で危険を感じたことはありませんか?住居の中には大きな事故につながりかねない要因がたくさんあります。
住み慣れた住居で安全に、快適に生活できるためのリフォームで、毎日をもっと楽しく、自分らしい生活を送れるようにサポートいたします。

生活のあらゆるシーンで利用できます

屋外玄関

玄関

階段

トイレ

お風呂

介護保険の対象となる住宅リフォーム

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、
20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割から3割負担でできます。
※2018年8月から自己負担が2割の方のうち特に所得の高い人の自己負担は3割に変更になりました。

  1. 手すりの取付 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、移動動作や移乗動作、転倒防止に資することを目的として設置するもの。
  2. 段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各屋間の床の段差、及び玄関から道路まで通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床などのかさ上げなど。
  3. すべり防止及び移動の円滑化などのための
    床または通路面の材料の変更
    居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各屋間の床の段差、及び玄関から道路まで通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床などのかさ上げなど。
  4. 引き戸などへの扉の取替え 全体の取替え(開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)、ドアノブの変更、戸車の設置など。
  5. 洋式便器などへの便器の取替え 和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能付きを含む)への取替え。
    暖房・洗浄機能のみ付加、水洗化、簡易水洗化は対象外。
  6. その他上記の改修に付帯して必要な住宅改修 壁の下地補強、給排水設備工事、下地補修や根太の補強・路盤の整備、壁または柱の改修工事、給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化は対象外)、床材の変更。
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